◎ 居住用財産に係る譲渡損失
(損益通算及び繰越控除の比較)



<措置法41の5> と <措置法41の5の2> の適用上の相違点は?



◆ 居住用財産を譲渡した場合の譲渡損失に関する <2つの規定の比較>


● 居住用財産を譲渡した場合の、譲渡損失の取り扱いについての
 (1) 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5の2)」 と
 (2) 「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5)」 の比較


 特定居住用財産の譲渡損失の損益
通算及び繰越控除

(措法41の5の2)
居住用財産の買換え等の場合の譲
渡損失の損益通算及び繰越控除

(措法41の5)



譲渡期間平成16年1月1日〜平成27年12月31日
居住期間譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産
譲渡先の制限配偶者、直系血族、生計一親族以外の者への譲渡
住宅借入金残高必 要不 要
 



買換資産の取得不 要必 要
取得期間 譲渡の年の前年〜譲渡の年の翌
 年まで
居住開始
期間
 取得した年の翌年末まで
床面積制限 居住用部分が50u以上
住宅借入金残高必 要
 
譲渡損失の金額の制限
  • 譲渡資産に係る住宅借入金の残高から譲渡の対価の額を控除した残額を限度
  • 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • 翌年に繰り越される損失の金額
  • 次の(イ) (ロ)の金額のうちいずれか
    少ない方の金額
    について、損益通算をしてもなお控除しきれない金額

    (イ) 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

    (ロ) 譲渡資産に係る住宅借入金の残高から譲渡対価の額を控除した金額
  • 譲渡所得の金額の計算上生じた
    損失の金額のうち、損益通算をし
    てもなお控除しきれない金額 (500u超の敷地に対応する部分の金額は対象外)
  • 繰越控除を受ける為の所得制限繰越控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下
    繰越控除期間譲渡した年の翌年以後3年間
    申告要件【損益通算】
    譲渡損失が生じた年分の確定申告書に一定の書類を添付、期限内申告
    【繰越控除】
    一定の書類を添付して連続して確定申告書を提出




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    措法41の5 及び 41の5の2 共に、5年を超える居住用財産の譲渡損失を対象としていますが、
    買換資産が必要かどうか? 譲渡資産について借入金残高が必要かどうかという点で適用が違ってきます。




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